社会保険料金預り金の誤りにつきまして
役員報酬から納付分の健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の折半額ではなく、全額を預り金として天引きしていました。しかし、支払いは1人社長本人が立替金で支払い、二重間違いをしてしまいました。
預り金折半分と立替金半分を会社から返金致しました。
誤った天引き分の保険料全額分預り金、1人社長本人の立替金、返金分の支払金はそれぞれどのような勘定科目、処理をすれば宜しいでしょうか。
ややこしい件で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと大変幸甚に存じます。
税理士の回答

以下の様に処理することになると思います。
(金額は例) 健保・介護 20,000円、厚保40,000円、子供500円とします。
(預り金-健保・介護) 10,000円 (普通預金-社長へ返済)30,000円
(預り金-厚保) 20,000円
すみません。
全額を預り金として天引きしていました。と記載されているのに、その後の文面、誤った…を拝見すると全く仕訳処理をされていないように思いますので、ご質問の主旨がわかりませんが、誤った処理を文面通りに仕訳すると以下の通りです。
例えば納付額が100、会社負担分の損金算入時期は納付時、1人社長本人が立替金で支払ったというのが社長の個人資金で支払ったという前提です。
天引き・・役員報酬100/預り金100
納付時・・預り金50、法定福利費50/役員借入金100
返金時・・預り金50/現金預金50
です。
なお、子ども・子育て拠出金は全額が会社負担で折半はしません。
本投稿は、2022年07月29日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。