[計上]夏祭り後の飲食会参加費用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 夏祭り後の飲食会参加費用

計上

 投稿

夏祭り後の飲食会参加費用

小さなことかもしれませんがお願いします。
法人(中小法人でない)ですが、地域の夏祭りに会社として参加して、後日地域の夏祭り実行委員会主催で反省・慰労のための飲食会があり1人参加する飲食会費を出費した場合、交際費損金不算入でしょうか。なお、祭り自体の催しにも参加しますし、また、会社の所有する器具等を貸し出してその収入もあり、逆に出費もある様な状況です。

税理士の回答

おはようございます。

反省・慰労のための飲食会ですと、おっしゃる通り交際費になるかと思います。
ただし、飲食関連の交際費として50%損金算入や5,000円以下の飲食費の損金算入の規定は適用できるかと思います。

ご教示頂きましてありがとうございます。
ちょっと分からないことは、
50%損金や5千円基準は、相手が得意先や仕入先その他事業に関係する者等との・・・と規定されているようですが、この場合事業に関係する者ととらえていいのでしょうか、または、事業に関係する者等の等に入るとして直接事業には関係しないが50%損金算入や5千円基準はokなのでしょうか。事業に関係する者等の等の部分はどこまでの範囲なのか知りたいです。

こんにちは。
ご返答ありがとうございます。

法人が行う活動は、見返りを望まない寄付などを除き、全て収益活動であると考えられます。したがって、本件も事業に関係があると捉えることができると思います。

事業に関係のある者というのは、かなり広い範囲であると認識頂ければよろしいかと思います。

理解致しました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2017年08月30日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,919
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,643