創立費償却の別表記載方法及び東京都への申告方法
11月末日に1期目の法人申告を行うのですが、下記の質問がございます。
①創立費を1期目に全額償却費として損金で計上するのですが、その場合別表十六(六)
の作成は必要でしょうか?必要な場合、償却期間の月数はどのように記載すればいいでしょうか。
②東京都の申告は二十号様式は必要なく六号様式のみでの申告になりますでしょうか?
税理士の回答
①必要ですが、記載個所を勘違いしていると思います。創立費は下段のⅡ一時償却が認めれられる繰延資産の償却額の計算に関する明細書の方なので、月数の記載はありません。
➁第二十号様式は創立費の償却のものではありません。貴社の申告内容がわかりませんので第六号様式のみかどうかは判断できませんが、一般的な中小企業の申告では第六号様式のみが通常です。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
第二十号様式は創立費の事ではなく、東京都以外の市町村であれば二十号様式の提出が必要ですが
東京都(特別区)の場合は二十号様式の提出は必要ないでしょうか?
法人市民税申告書のことですか?
そうであれば、特別区は不要です。
本投稿は、2022年11月06日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。