固定資産について
フリーランスです。
開業届、青色申告承認申請する前に10万円以上のiPad(仕事用)を購入しました。
そのあと開業届、青色申告承認申請をしたのですが、その場合iPadは一括で経費に落とせませんよね?
やはり定額法による減価償却になるのでしょうか
税理士の回答

森田太郎
こんにちは。
一括経費処理可能です。
流れ↓
①開業時の開始残高にiPadを資産登録(固定資産台帳も記録)
②決算処理で減価償却をするときに少額減価償却資産の特例(30万円未満)
本投稿は、2023年01月20日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。