[減価償却]個人事業主 困ってます - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 個人事業主 困ってます

個人事業主 困ってます

確定申告へ向けての相談。
昨年事業を廃止し、所有していたダンプカーを
廃止後、売却しました。

例えばですが、
2年前に購入1000万
700万で売却した場合
譲渡所得はどのような計算になりますでしょうか。

税理士の回答

700万円-(1,000万円-2年間の減価償却費+譲渡に要した費用)-特別控除額(上限50万円)=総合課税の短期譲渡所得です。
上記の1,000万円-2年間の減価償却費は、昨年期首の帳簿価額です。
ご記載の内容から回答できるのは以上です。

とてもわかりやすい回答ありがとうございました!

本投稿は、2024年01月25日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449