[減価償却]壁に貼り付けた看板 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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壁に貼り付けた看板

店の入り口の壁にカルプ文字(立体的なやつ)の看板?を貼り付けました。

固定資産となる場合、建物ですか?附属設備ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

看板は「器具備品」に区分されます。
【ご参考】↓
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34358.php

建物に付着した文字看板なんですが、器具備品なんでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

建物に固定されているものでしたら、建物附属設備としてください。

本投稿は、2018年12月29日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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