壁に貼り付けた看板
店の入り口の壁にカルプ文字(立体的なやつ)の看板?を貼り付けました。
固定資産となる場合、建物ですか?附属設備ですか?
税理士の回答

看板は「器具備品」に区分されます。
【ご参考】↓
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34358.php
建物に付着した文字看板なんですが、器具備品なんでしょうか?

建物に固定されているものでしたら、建物附属設備としてください。
本投稿は、2018年12月29日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。