M&A時の営業権(のれん)の取り扱いについて
特殊な営業権を持った会社をM&Aした際に、購入金額の内訳が土地、建物は固定資産評価額、株式を資本金の10倍ほどの値段で購入しました。土地建物と営業権を持った会社は元々別法人であり、それぞれより購入した形です。資本金を超えた金額はのれん代として5年で償却するという認識だったのですが、営業権を持った会社自体に資産等が無い為、損金に勘定し償却するのは問題があるのでしょうか?そもそも損金算入できるようなものではないのでしょうか?わかりにくい文章で申し訳ございませんがご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答
のれんは単純に買収価額と買収企業の時価純資産価額の差額ですので、この差額が発生していたら税務上は5年で均等償却することとなります。(会計上は20年以内でのれんの効果が及ぶ期間で償却します。)
土地建物と営業権を持った会社は元々別法人であり
2つの会社を買収したということでしょうか?それぞれの会社について前述したのれんを算定すれば良いと思います。
営業権を持った会社自体の資産が無いというのは、固定資産等を指しておられるのかと思いますが、その企業の買収直前の貸借対照表はある筈ですので、資産負債を時価評価して時価純資産価額を算定し、買収価額との差額をのれんとして計上することになります。
分かりやすく教えて頂き助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月19日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。