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建物と外構工事を分けるのかどうか

法人です

借りた更地に店舗を建設します

もちろん店舗本体だけでなく、駐車場のアスファルト舗装などの外構工事もするのですが

この場合の考え方として
店舗部分は建物として、駐車場などの外構工事部分は構築物として別個に減価償却をするのか

それともあくまで一体なので全部を建物として減価償却するのか

どちらでしょうか

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

一般的には建物・構築物と分けて資産計上して
別個で減価償却します。
一般的に構築物の方が減価償却の期間が短いので
別けるほうが初期の経費算入額は大きくできます。

以上よろしくお願いします

本投稿は、2019年10月30日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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