税理士ドットコム - [減価償却]自家用車として8年使った車を個人事業主として使う場合 - 固定資産として登録する必要があるか、との質問で...
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自家用車として8年使った車を個人事業主として使う場合

2012年11月に新車購入した車を所有しております。
2020年4月より個人事業主になり、この車を事業で使用いたします。
この車を事業の固定資産に登録する方法でアドバイスをいただきたいです。

・耐用年数×1.5
 ⇒ 普通自動車 6年×1.5=9年
・購入してから事業に使うようになるまでの期間
 ⇒ 2012年11月3日から2020年4月23日の7年6ヶ月なので8年
・取得価額
 ⇒ 4,085,359円
・購入してから事業に使うようになるまでの減価分
 ⇒ 4,085,359 x 0.9 x 0.111 x 8年 = 3,265,018
・期首帳簿価額(未償却残高相当額)
 4,085,359 - 3,265,018 = 820,341

この場合、
・そもそも購入から8年たっている車を事業に使う際に固定資産として登録する必要はありますか?
・会計ソフト(freee、Money Forward)を使って固定資産の入力しているのですが、耐用年数は「6年」でいいのでしょうか?
・会計ソフトに入力したところ、今期減価償却額(算出値)が511,692円となるのですが、この金額で間違いないのでしょうか?

車は事業で必要なため、ちゃんと登録しておきたいので、アドバイスをいただけると大変助かります。

大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

固定資産として登録する必要があるか、との質問ですが
その分の減価償却費を経費として入れたければ登録したほうがいい(する必要がある)です
質問者様はちゃんとやりたいという意思をお持ちのようですので、しっかり登録して減価償却することをお勧めします

計算についてはしっかり確認されていますね
今期の額ですが
4,085,359×0.167×9/12=511,692
ですので計算は合っております

菅原先生
回答ありがとうございます。

4,085,359×0.167×9/12=511,692

期首帳簿価額(未償却残高相当額):820,341ではなく、取得価格に対して減価償却をしていくということですね。

この場合、2年目以降はどうなるのでしょうか?
2年目は 820,341 - 511,692 = 308,649 の価値しか残っていないと思うのですが、2年目で原価償却が完了するということでしょうか?

引き続きで申し訳ございませんが、ご教授いただけないでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

2年目で1年を残して減価償却が終わる、ということになります

そもそもなぜ家事用で使っていた期間の減価の額を出すかというと
その間にも減価償却をしたと考えるためです
つまり家事用でつかっていた8年と事業で使った2年で減価償却が完了するという考えです

税理士ドットコム退会済み税理士

1年ではなく1円の間違いでした、すみません

菅原先生

ご丁寧にありがとうございます。
2年目で減価償却が完了するということで理解いたしました。
ほぼ業務でしか利用しないので、ちゃんと固定資産として登録し減価償却をしたいと思います。
大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月24日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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