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減価償却の計算について

2019年7/7に11900000円(税込)で
フルリノベーションされた団地を物件購入

2021年1月に開業し一部を事務所として利用


この場合の滅価償却の計算法(金額)がしりたいです

→→
建物全体55.95平米 そのうち およそ3畳(4.86平米)使用
(0.086%/約0.9割)

取得価額(建物金額)→7758850円
定額法での計算
建物自体昭和49年3月築(築46年
部屋→2018年12月24日にフルリフォーム(4年
購入→2019年7月
開業→2021年1月


この場合の計算方法や金額が知りたいです_(:3 」∠)_

税理士の回答

鉄筋コンクリート造、事業供用日を2021年1月1日の前提で回答します。

①非業務用期間の法定耐用年数→住宅用47年×1.5=70.5年→1年未満切捨てで70年
②①の旧定額法償却率→0.015
③非業務用期間→2019年7月7日~2020年12月31日=1年5カ月25日→6カ月未満切捨てのため1年
④非業務用期間の減価の額→建物金額7,758,850円×0.9×②×1年=104,744円
⑤2021年1月1日時点の未償却残高→建物金額7,758,850円-④=7,654,106円
⑥経過年数→建築年月日昭和49(1974)年3月?日~2019年7月6日→544カ月
⑦簡便法による耐用年数→(47年×12カ月-544カ月)+544カ月×0.2=10.7年→1年未満切捨てで10年
⑧⑦の定額法償却率→0.100(平成19年4月1日以降取得のため定額法)
⑨2021年分の減価償却費→⑤×⑧×12ヵ月/12カ月=765,410円
⑩必要経費算入額→⑨×0.086=65,825円

上記のようになると思います。
中古資産の非業務用から業務用への転用は以下の国税庁タックスアンサーでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

⑩→一ヶ月あたりの必要経費として(滅価償却費)扱える金額ということでしょうか?(>人<;)

減価償却費は年末に1年分を計上するのが通常です。
⑨は2021年分の減価償却費で⑩はそれに事業供用割合を乗じていますので年額です。

すみません、おそらくわかっていたかと思うのですが、0.086%→8.6%でした(>人<;)
間違えて計算の方を記入してました…


⑨⑩の件わかりました!
ありがとうございました(>人<;)

ご記載の面積から⑩で0.086%ではなく0.086を乗じました。

本投稿は、2021年01月09日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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