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飲食店リフォーム費用の少額償却資産適用について

この度飲食店のリフォームを検討している青色申告の個人事業主です。具体的に、外観は窓を大きくし、ドアを交換、13年前にリフォームした際、隠していた窓を付け戻す等、コロナ対策もあり風通しを良くするものです。店内は仕切りを取り椅子の取り換え、カウンターの修繕、トイレのリフォーム(タイル交換、洗面台交換、便器交換)などです。現在、設計会社に見積もりを依頼しているところですが、出来るだけ当年度の経費として損金処理したい為、修繕費や少額償却費用で計上できるものは、そのように仕分け、出来ないものは13年以内に償却したいと考えております。窓の拡張費用、ドアの交換、隠してあった窓を戻す費用はどのような項目で耐用年数は何年でしょうか?店舗(鉄筋)は賃貸契約で3年ごとの更新です。

税理士の回答

①店内は仕切りを取り・・・10年
②椅子の取り換え、・・・椅子は、一個一個で計算・・・備品で5年・・・消耗品か
③カウンターの修繕、・・・備品か5年?消耗品
④トイレのリフォーム(タイル交換、洗面台交換、便器交換)・・・建物附属設備で10年。
に金額を分けます。

丁寧なご回答ありがとうございます。新しい窓、扉、トイレの洗面台、便器など個別に認識でき300,000円未満のものは少額償却資産として計上しても大丈夫でしょうか?

新しい窓、扉、トイレの洗面台、便器など個別に認識でき300,000円未満のものは少額償却資産として計上しても大丈夫でしょうか?

大丈夫です。

本投稿は、2021年03月28日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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