業務委託の人間に社宅を貸す場合について
会社で借りている賃貸物件があるのですが、
こちらを業務委託の人間(社員ではない)を
この社宅に住んでもらい、その方に毎月家賃の50%程をもらう形を取ることは、問題ないでしょうか?
(いつも良くしてくれている方なので、社宅を使って頂きたくて)
税理士の回答
個人的な見解となります。
先ず、社員でない人に貸すので社宅ではありません。単なる転貸借です。
貴社が家主に支払う家賃よりも業務委託の人から受取る家賃が少ないので、貴社は損をすることをわかったうえで行うので、税務調査時に、会社は営利を追求する組織なので何故そのようなことをするのかの合理的な説明を求められる可能性はあると思います。
説明に納得が得られれば問題はないでしょうし、納得が得られなければ業務委託の人への経済的利益の供与として会社は差額が寄附金(基本的に損金不算入)に認定されると考えられます。
税務上の問題以前に、社宅として借りている物件を社員以外の人に貸すことが契約上できるのかどうかはご確認いただく必要があります。
ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2023年05月24日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。