[勘定科目]遊技場経営の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遊技場経営の仕訳について

こんにちは。
今年の7月から個人事業主として、アーケードゲーム機のレンタルサービスを始めました。
そこで、例えばクレーンゲーム機に入れる景品(ぬいぐるみな)は、商品仕入れとして仕訳るのか、消耗品として仕訳るのか、どちらが正しいのでしょうか? ゲーム機の売上から使用した景品に手数料を上乗せし「景品代」として差引き、それが景品の売上となっているのですが、景品を直接販売して利益を得る訳ではないので、どちらがいいのか判らなくて、こちらに質問させて頂きました。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

「景品代」とは100で仕入れた景品に手数料10を上乗せして110を差し引く、という理解で間違いなければ、「商品仕入れ」がいいと思います。
税務的に問題なのは「在庫」の管理です。お話からすると、ゲーム機に入れる前の景品のみならず、ゲーム機の中の景品も「在庫」として把握する必要があると考えられます。なぜなら景品の使用に応じて「景品代」が計算されるからです。
特に金額的に大きくなれば税務署から問題とされる点なのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
仕入れに上乗せして計上するので仕入れでいいのですね。
仕入景品は機械の中に投入した時点で「景品売上」として計上してしまうので、在庫はゼロとしていますが問題ないでしょうか?

「ゲーム機の売上から使用した景品に手数料を上乗せし「景品代」として差引き、それが景品の売上となっている」のではなかったのですか?「使用した」というのは「ゲーム機からゲームで遊ばれたお客様に景品が渡った」ということではなく、「機械の中に投入した」を意味するのですか?
もし後者なのであればおっしゃる通りです。そうすると「手数料」相当額も景品を「機械の中に投入した時点」で売上と認識されるということですね。

お世話になります。
説明不足で申し訳ありません。
「機械の中に投入した」=「使用した」です。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
行き当たりばったりで判らないことばかりですが、ガンバってみます。

私もそちらの業界の「常識」がわからなかったので細かい質問をさせていただきました。ご面倒をおかけしました。
今後とも税理士ドットコムともどともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2015年07月29日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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