還付金が振り込まれたときはどうする?
個人事業主です。
普段は以下のように源泉で引かれた所得税と売上を仕訳しています。
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売掛金9000/売上高10000
仮払金1000
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確定申告で所得税が還付されることになり、振り込まれました。
このときの仕訳は、以下のような内容で良いのでしょうか?
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事業主貸500/仮払金1000
普通預金500
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もし、普段は以下のように仕訳をしていた場合はどうすれば良いのでしょうか?
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売掛金9000/売上高10000
事業主貸1000
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事業主借勘定で合っていますか?
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普通預金500/事業主借500
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普段と仕訳と、還付金の仕訳について迷っています、、。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
通常は源泉所得税は事業主貸で処理します。
事業主貸で処理した場合の源泉所得税の会計処理は問題ありません。
また仮払金で処理していた場合ですが、還付を受けた時点で仮払金勘定がゼロになるので、こちらの会計処理も問題ありません。
こんにちは。
個人事業ということですので、どちらの仕訳方法でも問題ないと思います。
因みに私自身は以下のように記帳しています。
⓵売上計上時
売掛金 ××× /売上高×××
仮払税金×××
⓶翌年初(仮払税金を一旦精算します)
事業主貸×××/仮払税金×××
⓷翌年に還付金が振り込まれた時
普通預金×××/事業主借×××
⓸年末時点で事業主貸と事業主借を相殺し、差額を事業主貸又は事業主借のどちらかで貸借対照表に記載しています。
本投稿は、2018年03月26日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。