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風評被害による損害賠償金について

東京電力から『ALPS処理水の海洋放出に伴う風評被害による損害賠償金』を受け取った場合の仕訳等について教えてください

漁業をしている個人事業主です
上記の損害賠償金は、収入として処理が必要でしょうか?

仕訳、税区分等を教えてください

よろしくお願いします

税理士の回答

収入減について支払われると考えますが、東京電力はどのような書類を用意して支払っていますか。
雑収入と考えますが。税区分についても、東京電力とお話しください。

ご回答ありがとうございます。

中国の輸入停止により価格が下落し、
輸入停止前の価格との今回の価格との差額に対しての、損害賠償金になります。

手元には、漁協からの振込の案内しかありません。

収入減に対しての賠償の場合は、雑収入・課税となりますか?

損害賠償の場合には、通常非課税だと考えますが、
漁協に一度確認ください。振込だけでなく、損害賠償の書類もいただいてください。

賠償金だから非課税、とは一概に言えないのですね。
漁協に確認してみます。

ありがとうございました。

賠償金だから非課税、とは一概に言えないのですね。
そうです。
収入を得るための保険ですと=それに対応するので、課税になる場合もあるかと考えます。
漁協に確認すると良いですね。

本投稿は、2025年02月07日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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