学習塾の生徒に対する差し入れについて
学習塾の経費として生徒に差し入れした場合の勘定科目は
何が妥当でしょうか
税理士の回答

寺尾諭
生徒=お客様ですので、交際費で大丈夫です。

交際費にされても損金算入限度額以下と考えられますので、納税額へのインパクトはありませんが、学習塾内で勉強されている生徒さんへ軽食や菓子・飲み物などを差し入れた場合など、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とまで言えない場合は、雑費など、損金算入限度額の定めのない科目にしてもよいかと、私は思いますが、いかがでしょうか。
本投稿は、2018年04月11日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。