無償支給品の輸入関税の仕訳について
日本から中国へ無償支給した際に、中国側で支払った輸入関税を後日中国側からインボイスが発行され、輸入関税分の金額を中国側に支払います。
1ヶ月分の当社輸入仕入金額と合わせて、支払いをしています。
中国側輸入関税分も含め、以下で計上していますが問題ないでしょうか?
輸入仕入高 ××× / 普通預金×××
税理士の回答

文面から判断する限り、当該支払は、御社が中国側から商品等を輸入するのにかかった費用ではないため、上記の仕訳は適当ではない、と思われます。
中国側に御社商品等を無償支給した目的が、広告宣伝のためであれば、
(借方)広告宣伝費 ××× (貸方)普通預金 ×××
などと処理することになると思われます。
ご確認ありがとうございます。
情報が少なく申し訳ございません。
当社は小物のOEM製造業を行っています。
製造を依頼している中国工場に生地を無償支給(日本購入品)いたしました。
輸入国での関税消費税を日本側が負担します。
元払いとして発送する場合(当社がDHL等に支払)と、後日インボイスにて支払う(中国工場に支払)の場合があります。
この場合の関税消費税に対する勘定科目は、どうなりますでしょうか?
仕入高?租税公課?

そのようなことであれば、仕入高で処理するのがよいかと思われます。
当該関税等負担分は、材料の無償支給にかかった費用、ということになるので、原価を構成すると考えられるからです。
本投稿は、2025年09月29日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。