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現金売上を失った場合の仕分け

売上金を現金にて回収をし、机のいつもの引き出しに入れていたところ、事務所に空き巣が入り、失ってしまいました。
その場合の仕分けは、
 雑損 / 現金
で、間違いありませんか?

税理士の回答

法人の場合、仕分けはこちらで結構です。ただし、金額が大きい場合は特別損失の中にそれと分かる科目名で計上されるといいかと思います。

個人の場合は、雑損控除の適用が考えられますので、
事業主貸 / 現金
とし、申告書で調整するのがいいと思います。

ご参考になれば幸いです。

60万円ほどですので、(雑損 / 現金)で構いませんか?

大きな金額とお考えでなければその仕分けでいいかと思います。
いくらが大きいかと言うのは、会社によって違いますのでいくらとはいえません。

(特別損失)でも(雑損)でも どちらでも構わないですか?

そうです。繰り返しになりますが、ご自身でご判断いただければ、と思います。

追記をします。
以上の回答は現金の窃盗を保証する保険にかけていないという前提でお答え致しました。
かかる保険をかけている場合は、処理が異なることも申し添えておきます。

本投稿は、2018年06月29日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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