現金売上を失った場合の仕分け
売上金を現金にて回収をし、机のいつもの引き出しに入れていたところ、事務所に空き巣が入り、失ってしまいました。
その場合の仕分けは、
雑損 / 現金
で、間違いありませんか?
税理士の回答
法人の場合、仕分けはこちらで結構です。ただし、金額が大きい場合は特別損失の中にそれと分かる科目名で計上されるといいかと思います。
個人の場合は、雑損控除の適用が考えられますので、
事業主貸 / 現金
とし、申告書で調整するのがいいと思います。
ご参考になれば幸いです。
60万円ほどですので、(雑損 / 現金)で構いませんか?
(特別損失)でも(雑損)でも どちらでも構わないですか?
本投稿は、2018年06月29日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。