税理士ドットコム - [勘定科目]主催イベントのチケットを販売した際の消費税の計上・仕分けについて - 免税事業者の場合は、税込経理となりますので、消...
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主催イベントのチケットを販売した際の消費税の計上・仕分けについて

私は個人事業主で免税事業者です。

今年イベントを主催したのですが、その際に販売したチケットが3000円でした。

業務に関係するイベントでしたが、主催が本業ではありません。

現在の帳簿では

売掛金  3,000 売上    3,000

としているのですが、このとき売上に計上した場合は、消費税も下記のように計上すべきでしょうか?

消費税:3,000円÷1.08≒2,777円(端数切捨て)

売掛金  3,000 売上    2,777
         仮受消費税  223

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

免税事業者の場合は、税込経理となりますので、消費税の計算は不要です。

相談者様が消費税の免税事業者である場合には、あえて消費税を抜き出す計算は必要ありません。
売掛金 3000 / 売上 3000
の仕訳のままで大丈夫です。

アイアンドエス税理士法人 土浦事務所 富樫修一様
税理士法人レガート 服部誠様

ご回答いただき、ありがとうございます。

重ねてになりますが、例えば事業として月額の役務(サポートやコンサル)を提供する場合も

売掛金 3000 売上 3000

といった処理で大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
上記の仕訳のとおりで、消費税の表現は不要となります。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様が消費税の免税事業者である場合には、すべての収入が消費税込の処理(ご記載の仕訳)で大丈夫です。

アイアンドエス税理士法人 土浦事務所 富樫修一様
税理士法人レガート 服部誠様

ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月06日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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