主催イベントのチケットを販売した際の消費税の計上・仕分けについて
私は個人事業主で免税事業者です。
今年イベントを主催したのですが、その際に販売したチケットが3000円でした。
業務に関係するイベントでしたが、主催が本業ではありません。
現在の帳簿では
売掛金 3,000 売上 3,000
としているのですが、このとき売上に計上した場合は、消費税も下記のように計上すべきでしょうか?
消費税:3,000円÷1.08≒2,777円(端数切捨て)
売掛金 3,000 売上 2,777
仮受消費税 223
よろしくお願い致します。
税理士の回答

免税事業者の場合は、税込経理となりますので、消費税の計算は不要です。
アイアンドエス税理士法人 土浦事務所 富樫修一様
税理士法人レガート 服部誠様
ご回答いただき、ありがとうございます。
重ねてになりますが、例えば事業として月額の役務(サポートやコンサル)を提供する場合も
売掛金 3000 売上 3000
といった処理で大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
上記の仕訳のとおりで、消費税の表現は不要となります。
アイアンドエス税理士法人 土浦事務所 富樫修一様
税理士法人レガート 服部誠様
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月06日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。