建設仮勘定について
会社を改築工事することになり、工事と分割払いで契約を結びました。支払時に建設仮勘定で処理し、引渡し後、固定資産計上と修繕費に振り分けようと考えています。
しかし、契約がなく、1社見積のみ1回払いで終わる工事も後で工事費用が総額でどの位掛かったか把握しやすいよう建設仮勘定で一旦処理し、(経理端末で建設仮勘定で検索できる)すぐに振り替えようと考えています。そこで質問なのですが、
①撤去のみの費用を建設仮勘定で処理してもよいのでしょうか?そこから固定資産に無いものは販管費、固定資産にあるものは除却損に振り替える
②固定資産の廃棄時に一部が鉄くずとして売れるのですが、建設仮勘定を使うと未収入金の計上できないので(仮に建設仮勘定を使って未収入金を使った仕訳があるのでしょうか?)
当座預金○○円/建設仮勘定○○円
建設仮勘定○○円/固定資産除却損○○円
としてもよいものなのでしょうか?
基本、簿価が残っている固定資産を廃棄する除却損以外、お金のやり取りが発生するものは建設仮勘定で管理しようと考えていますが何か問題はないでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
以下、各質問にお答えさせていただきます。
①撤去のみの費用を建設仮勘定で処理してもよいのでしょうか?そこから固定資産に無いものは販管費、固定資産にあるものは除却損に振り替える
⇒ 会計期間をまたがなければ、特段の問題はないと思います。
②固定資産の廃棄時に一部が鉄くずとして売れるのですが、建設仮勘定を使うと未収入金の計上できないので(仮に建設仮勘定を使って未収入金を使った仕訳があるのでしょうか?)
当座預金○○円/建設仮勘定○○円
建設仮勘定○○円/固定資産除却損○○円
としてもよいものなのでしょうか?
⇒ 鉄くずの雑収入は固定資産除却に起因して発生するものです。雑収入は営業外費用、固定資産除却損は特別損失と損益区分が泣き別れになってしまいますので、固定資産除却損のマイナス処理は考え方としては合理性があるので間違いではないと思います。ただし。消費税の取扱い上は相殺できず課税収入になりますので、消費税区分にご注意ください。
③基本、簿価が残っている固定資産を廃棄する除却損以外、お金のやり取りが発生するものは建設仮勘定で管理しようと考えていますが何か問題はないでしょうか?
⇒①で記載した通り期中処理上は問題ありません。資産の本勘定をはじめ費用や損失に振り替えるべきものが決算時に残っていたとしたら、問題があります。
ご回答ありがとうございます。ちなみに鉄くず売却の仕訳ですが未収入金を使用しなかった場合
鉄くずの仕切書がきた時
建設仮勘定○○円/固定資産除却損○○円
翌月の入金時
当座預金○○円/建設仮勘定○○円
となるかと思いますが質問②の入金時に二つ仕訳を起こすのとどちらが合理的仕訳になるのでしょうか?

岡本好生
①
当座預金○○円/建設仮勘定○○円
建設仮勘定○○円/固定資産除却損○○円
②
建設仮勘定○○円/固定資産除却損○○円
当座預金○○円/建設仮勘定○○円
を比較すると①の方がよいと思います。
固定資産除却損の貸方計上は借方計上を前提にするものですので、建設仮勘定を整理し固定資産除却損を計上する時に貸方計上する方が合理的だと思います。
ご回答ありがとうございます。また鉄くずの他に、改築に伴い必要のなくなった機械を売却した場合は、
①
引渡し時
減価償却累計額/機械装置
減価償却費/
建設仮勘定/ 固定資産売却益
入金時
当座預金/建設仮勘定
と入金時に建設仮勘定で処理する鉄くず売却とは異なりこの場合、建設仮勘定を使って未収計上をしてもよいのでしょうか?

岡本好生
普通はそういった処理をしないのでわかりにくくなると思いますが、最終的に整理されていれば、いいのではないでしょうか。
仕訳は会計処理担当者だけのものではありませんので他の人が見てわかりやすいかどうかも大事ですよ。
ご回答ありがとうございます。色々と調べていて建設仮勘定は資本的支出に使用する仮科目で、細かい撤去費用や近隣住民へのお菓子代などはそのまま費用科目にするとの情報もあり、困っていたのですが、会計上科目の意味はそうであっても、実務としては期間損益上費用としている場合は問題はなく、科目を選択するのは企業であっ
て、税務調査でも建設仮勘定にしたからといって、振り替えで費用にすることを認めない訳ではないという認識でよいのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。固定資産について初めての事ばかりだったので大変勉強になりました

岡本好生
前の確認事項にお答えをしたのですがアップロードできていなかったようです。
ご認識の通りで大丈夫ですよ。
費用と資産の振り替えのタイミング(帰属期間)にはご注意くださいね。
本投稿は、2018年09月10日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。