別居の親族が経費を支払った場合について
現在祖母が一人暮らしをしながら、大家業を営んでいます。(個人事業主)
貸家の一室の水道管が凍結により破裂したため、修繕を発注しましたが、工事中に骨折し入院中です。
入院中に経費の支払の催促を業者から受けたため、その経費を別居の親族である息子の私が支払いました。
この場合の、経理処理、税務処理はどのようになるのでしょうか?
一般的に、家族が経費を支払った場合には事業主借になるようですが、別居の親族が立て替えた場合にはどうなるのでしょうか?
税理士の回答
立て替えたお金を返してもらうつもりであれば、「借入金」
返してもらわないのであれば「事業主借」になります。この場合、金額が110万円を超える場合、贈与税が課税されます。
ありがとうございました。
参考に経理させてもらいます。
お返事ありがとうございました。
またのご連絡をお待ちしております。
本投稿は、2015年12月10日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。