LEDランプ変更に伴う経理処理について
今回会社1階フロア(2階建て)をLED照明への取替を行おうと思っております。
その際に蛍光灯だけではなく、照明設備自体の取替から行うと話が向かっているのですが、その際には取り替えた照明設備を除去し、新たに建物附属設備での資本的支出となるのでしょうか。
ランプのみの交換、安定器を併せての交換は色々な回答を拝見して「修繕費」で支出可能だと思うのですが…。
また資本的支出となる場合は、照明設備のみを資本的支出。LEDランプは修繕費として支出するのでしょうか?
ご回答をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
蛍光灯の照明設備からLEDの照明設備への取替工事ですが、原則として修繕費で処理することが可能です。
国税庁の質疑応答「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」については既に確認頂いていると思いますが、資本的支出になるケースはほとんどないと考えています。
ご回答ありがとうございます。
照明設備、LEDランプ、取り外し技術料、工事費の全てで100万円するようです。
この時も修繕で大丈夫でしょうか

藤本寛之
現地を確認していない中で、修繕費で問題ないかどうかについて判断することは無理ですので、先日の回答以上のお答えはできません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月26日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。