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アルバイトの給与ついて

個人事業主で給与支払事業所の届出はまだしていませんが、これからする予定です。が、届出をする前にアルバイト雇った場合、給料の支払をした時の仕訳は 給料/現金で宜しいのでしょうか?

税理士の回答

その様な仕訳で良いと考えます。
しかし、源泉徴収すべき所得税がある場合には、源泉徴収が必要です。
(現金)/(預り金)

給与支払事務所の開設届出等は自己申請によって税務署から納付等が送られてくる、ある意味確認事項の意味合いがあります。
ただ、税法は実態で判断されますので、開設届があろうと無かろうと事業者様に源泉徴収義務が生じる事になります。
仕訳は基本ご質問者様のおっしゃる通りですが、所得税を預かる義務がありましたら、貸方は現金と預り金の2勘定が必要です。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月03日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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