[勘定科目]借地の舗装除去 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地の舗装除去

お願い致します。
借地の舗装や地下部分の不要な物を取り除いてその上に建物を建てます場合、取り除く費用は無形固定資産の借地権と考えて宜しいのでしょうか。借地自体は借地権の設定は無い場合と致しす。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm
こちらの
(3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額
に該当するものとして、無形固定資産にされて問題ないのではないでしょうか

本投稿は、2019年08月28日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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