税理士ドットコム - [勘定科目]会社の資産をあげた場合の会計処理 - 「知人」が会社と取引があるような方であれば、借...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 会社の資産をあげた場合の会計処理

会社の資産をあげた場合の会計処理

会社経営者です。

会社で仕入れたものを知人にあげました。

個人事業主のときは

事業主貸 /売上

で処理してましたけど、

会社の場合は、借方が役員貸付金で合ってますか?

貸付金の利息も計上した方が良いですか?

税理士の回答

「知人」が会社と取引があるような方であれば、借方は「交際費」も考えられますが、取引関係がない個人的な知人であれば、「役員貸付金」または「役員賞与」となります。
すぐに精算して頂ければ貸付金でもよいですが、そうでない場合には役員賞与という問題にもなりますのでご留意ください。
貸付金と処理して返済に長期間要する場合には、取締役会議事録と金銭消費貸借契約書を作成し、貸付利息の計上も必要になると考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。

寄付金は、
現金以外のものをあげる場合に使う見たいですが、
寄付金とどう違うのでしょうか?

ご連絡ありがとうございました。
寄附金は、反対給付のない「金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与」をいいますので、現金の場合でも、現金以外の場合でも、寄付金となるケースは存在します。
ところで、金銭や物品等の贈与や無償の提供であっても、それが「得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用」の場合には、法人税法上は交際費となります。
また、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与を、役員の個人的な関係者に対して行った場合には、その役員に対する現物支給とみなされます。
従って、上記の交際費や役員給与に該当しない場合に、寄付金という取扱いになります。
宜しくお願いします。

複雑なんですね。

ありがとうございました。

仰る通り、交際費・寄付金・役員給与の判断は非常に複雑であり、事実認定の部分が多いところでもあります。顧問の税理士さんともよくご相談のうえ判断されることをお勧めいたします。

本投稿は、2016年06月03日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226