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開業費とは呼べない費用の項目は何と判断できますか

中途採用しました50代パートタイムの技術者(以下当人と呼ぶ)に対し、採用後半年は現場作業を指示しておりましたが、その後現場にてトラブルを起こされてから約1年以上、実務労働はなく(当人に対して発注がいただけなくなり)、当人の発案での新規事業設立のためとして、資格取得や講習参加費、1日ないし半日の日当補助を支払い続けています

当人に結びつく売上はゼロです

他の作業員、協力業者には労務費、外注費として経費処理しますが、
この当人について支払い続けている費用の名目、勘定科目は何と判断することができますでしょうか

ご教示いただけますと助かります

よろしくお願いいたします

税理士の回答

業務に関連する資格取得費は経費、業務関連性に乏しい学費補助的なものは給与になります。

本投稿は、2019年11月28日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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