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「海外在住者へのリベート支払い」の、税務上の取り扱いをご指南ください。

輸入貿易業務を営んでいます。(当方は国内法人です)
海外在住のブローカーに対する支払いを、どのように仕訳けすれば良いか、税務上の扱いはどのようにするべきか、につきまして、ご指南いただきたくお願い申し上げます。

現状:
主な輸入先(中国の法人)に中国在住の日本人ブローカーが居り、そのブローカーを通じて商品を仕入れています。
・取引の大まかな流れとしましては、
ブローカへ発注>ブローカーが中国法人へ手配>商品(中国法人)出荷>日本へ輸入>商品代金を中国(仕入れ先の中国法人の口座)へ海外送金により支払い>仕入れ先の中国法人からブローカーへリベート支払い
で完結しています。

この度、先方のブローカーから、仕入れ商品代金の一部(ブローカーの利益分)を日本国内の個人口座へ支払って欲しいと要求されています。(仕入れ先中国法人の了解は取れているそうです。)
理由としては、このブローカーの家族(日本在住)の生活費が必要(日本国内で日本円で)だが、一旦当方が中国へ送金した資金から日本の家族へ送るには、送金の手数料も高額だし、なにより中国政府の干渉が合って自由に送金できないから、ということです。

具体的には、
・中国法人が、輸出の際にブローカーへのリベート分を引いた額で出荷、当方から中国法人へは同額を支払い。(現状より仕入れ単価が下がります)
・ブローカーへのリベートは日本国内にブローカーが持っている個人口座へ当方が振り込む。
・ブローカーから出荷の都度請求をもらうのではなく、商品代金の○%をリベートとして支払う旨の契約書を交わす予定です。

質問1.
このような場合、当方からの支払いはどのような名目で支払い、どのように仕訳すればいいでしょうか?
支払い手数料、支払い報酬、販売促進費、等で仕入れ原価に含めればいいのでしょうか?

質問2.
支払い先は海外居住者になりますので、報酬として支払う場合でも源泉徴収の対象にはならないと思うのですが、仕訳の税区分はどのようになりますか?
報酬以外の名目の場合も非課税取引になると思うのですが、消費税は「非課税仕入れ」でしょうか?

非常にややこしい内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問1.

購入手数料なので仕入原価になります。

なお、仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)は通関時の課税価格に含まれますので、判断に迷われる場合は税関にご相談ください。


ご質問2.

国外において行う取引なので消費税は不課税です。
ご利用の会計ソフトの税区分によりますが、輸入仕入の税区分と同様で良いでしょう。

大変よく分かりました。
迅速なご回答、感謝します。

ありがとうございました。

本投稿は、2014年12月03日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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