事業所得と雑所得について
副業で販売を行い、報酬があります。
数万円程度です。また、9割が自分で利用するために購入したものです。
これは、雑所得になりますか?事業所得でしょうか?教えてください。
税理士の回答

副業としての収入であれば、雑所得になると思います。事業所得の場合は、開業届を提出して、継続的に事業を行い収入を得ている場合になります。
ありがとうございます。
年間の収入が、10万円だと38万円の控除を差し引くと0になるかと思います。本業で源泉徴収を行なってあれば、住民税の申告もいらないと思っていて間違い無いでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
詳しくありがとうございます。
例えば50万円物品を購入し、10万円の報酬を貰ってる場合、所得は10万円になるのでしょうか?
自身で使う分を購入しているので、売り上げ明細は自身の名前です。

自分が使う分を購入したのであれば、報酬に対する経費は計上できないため、所得は10万円になると思います。
わかりました。ありがとうございます。
最後に一つ教えてください。
申告漏れがあった場合、何年前まで遡ればよろしいですか。
本投稿は、2020年03月29日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。