税理士ドットコム - [勘定科目]雇用契約元(給与所得分)と、業務委託の取引先(事業所得)の交通費が同日に発生した場合 - 質問1・給与分につきましては仕訳は不要です・報酬...
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雇用契約元(給与所得分)と、業務委託の取引先(事業所得)の交通費が同日に発生した場合

交通費の仕訳についての質問です。ネットで調べたものの解決せず、こちらに相談させて頂きます。
講師の仕事をしており、青色申告の個人事業主で、給与所得もある者です。

①給与所得のある雇用元と、②事業所得(報酬)のある年間契約や単発の業務委託取引先がそれぞれ複数あります。
同日に①②両方の現場に入る日もあり、更に交通費の実費と支給額に差額がある為、仕訳に悩んでいます。

①は給与と、契約書に記載された交通費(実費ではない)が、月末に一緒に振り込まれます。

②は報酬に交通費が含まれており、こちらも交通費は実費ではなく契約書の額で、月末に一緒に振り込まれます。

①②とも源泉徴収されています。

例として、①②とも20,000円の契約だとして記載しますと、

①は1回あたり往復600円の交通費が支給されているが、ICカードで支払っているので、実費500円。

●講習料金20,000円と交通費600円が源泉徴収された上で翌月末に20,000円振り込まれた。
(仮に源泉徴収3%として)

一方、
②は1回あたり往復600円の交通費が報酬に含まれ支払われるが、ICカードで支払(500円)&当日の授業準備PC作業の為、行きのみグリーン車利用(300円)で実費は800円。

●講習料金20,000円と交通費600円が源泉徴収された上で翌月末に19,600円振り込まれた。
(仮に源泉徴収10%として)

質問1:上記の場合の仕訳はどのようにしたら良いでしょうか?
ICカードも、銀行口座も給与、事業、個人、全て共通のものを利用しています。ICカードのチャージはクレジット決済ですが家族カードで主人名義の口座から引き落とされるので、勘定科目は事業主借にしています。

因みに、①は月毎の給与明細と、年度明けに源泉徴収票をもらえます。
②は月毎の支払明細は無いものの、こちらからお渡しする請求書控はあり、年度明けの源泉徴収票はもらえます。


質問2 :また、同日に①②の現場が入った場合、
自宅→①の現場→②の現場→自宅となりますが、これは事業の為の旅費交通費にあたるのでしょうか?


殆どの場合、1日の仕事が1件だけという事は無く、①の現場の前後で事業の為の仕入れで別の駅に行ったり、事業の為の資格取得の学校に行ったりなどが頻繁にあります。

質問1,2につきましてお答え頂けると大変助かります。複雑な内容で恐縮ですが、どうか宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

質問1
・給与分につきましては仕訳は不要です
・報酬につきましては交通費も込みで売上に計上する処理が妥当となります

質問2
「自宅→①の現場→②の現場→自宅」の場合、「①の現場→②の現場→自宅」の部分を事業の旅費交通費とされるなど、事業のために必要であった部分を経費に計上する処理が妥当と考えます

本投稿は、2020年04月16日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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