金券バックについて
学習塾を経営しているのですが、5月は半月ほど休業したので、月謝の半額を夏期講習の受講券として金券バックします。
その場合の経理処理について教えてください。
月謝20000円の想定でお願いします。
税理士の回答

いわゆる商品券と似たような性格と考えられ、以下の様な仕訳になると思います。(消費税はいったん無視します)
【5月】
(借方)現金預金 20,000円 (貸方)売上高 10,000円
前受金 10,000円
【夏季講習時】
(借方)前受金 10,000円 (貸方)売上高 10,000円
回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
その上で夏期講習が終わった段階で使用されなかったら、雑収入で上げればいいですか?
金券は金券として渡す必要はありますか?
メールや通信ではだめでしょうか?

まず会計処理の前提として、月謝は授業というサービス提供の対価として払われているものなので、塾の規約における返金ルールによっても対応は異なると思いますが、原則的には返金し(その上で例えば持続化給付金等で補填する等の対応があるかと思います)、それ以外の対応を採る場合には規約に照らして、受講者にとって実質的なデメリットが無い必要があると思います。例えば、「翌月の月謝から控除」等のケースでは、受講者にとって実質的な損が無いと考えられます(実際このような対応を採られているところが見受けられます)。しかし、今回のようなケースでは、夏期講習を受ける予定のないかたがいる場合は支払った料金に対するサービスを享受できていないことになるため、規約などに照らしてトラブルにならない様、慎重に対応されるのが良いかと思います。
ここで、ご質問にあった「使用されなければ、収益計上」というのは、会計処理という観点ではそれで問題ないと思いますが、その前提として上記のような点が担保されている必要があるかと思います。また、塾と受講者との間で夏期講習代金から相殺する旨を明確に合意できていれば、モノとして金券を渡す必要はないと考えます。
丁寧な回答ありがとうございます。
まさに給付金で穴埋めというか余分に手に入れることができると考えていました。
本投稿は、2020年05月29日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。