謝礼金は経費でおとせますか
お世話になります。
同業者を集め、技術的な講習会を開きました。交通費、材料費は個人持ちです。
講師は私の先輩にあたる方です。材料費のみで承けて頂いたのですが、10人以上に2日間丁寧な指導だったため、悪いと思い幹事の私が謝礼金を五万渡しました。
受け取り証など有りませんが、出金伝票にて経費扱いできますか?
可能なら科目は何にあたりますか?
よろしくお願いします
税理士の回答
ご質問の“謝礼金”について回答します。
個人事業の場合を前提に回答しますが、基本の考え方は法人でも同じとお考え下さい。
個人事業の必要経費は『収入を得るために直接要した金額と販売管理その他業務上の費用』です。
必要経費となるかどうかは、今回の謝礼金が業務上の費用に該当するかどうか、がポイントとなります。
『同業者を集め、技術的な講習会』とのことなので、恐らくはご質問者様の業務に関係する自己の技術の習得と同業者とのパイプ作りが目的と想定できますので、業務上の費用と考え良いと思います。
また、必要経費とするにあたり、その証拠となる領収書・請求書はない、ですので、その根拠となるものは、支払いの記録としての出金伝票(念の為、支払先の氏名、住所を記載しておく)、講習会の実態のわかるもの(例えばレジメ、講習会の案内等)を記録として残しておけば良いでしょう。
勘定科目は任意ですが、研修研究費などが良いと思います。
本投稿は、2020年11月09日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。