業務委託による個人事業主の収入の仕訳
2018年からとある会社と業務委託契約を行い、データ処理を主とする業務にあたっています。副業などは特にありません。
個人事業主として開業届も提出し、毎年白色にて確定申告を行っています。
その際、本業務における収入は事業所得として申告しているのですが、持続化給付金について調べていたところ、業務委託契約などによる収入を主たる収入として、雑所得や給与所得として申告しているケースもあるということを知りました。
前述のとおり私の収入は現状事業所得としていますが、これは雑所得や給与所得として申告するほうが適切なのでしょうか。
場合によっては今年度分の確定申告から変更したいとも思っておりますので、どうかご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていれば、事業所得としての申告になります。開業届の提出がない場合は、雑所得になります。なお、持続化給付金は事業所得としての雑収入になります。
ありがとうございます。これまで通り事業所得として申告を続けたいと思います。
本投稿は、2020年11月12日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。