課税売上高について
課税売上高について教えて下さい。
クラウドファンディング事業としての①〜④についての仕訳及び課税される費用について教えていだければ幸いです。
クラウドファンディングとして発生するお金として下記があると思います。
①プロジェクト支援者からの支援金預り(1100円)
②決済業者への手数料(例えば①で1100円支払われ、②で手数料40円引かれ、③当方へ1060円振込)
③決済業者からの受取(上記1060円)
④プロジェクトオーナーへの支払い(1000円)
⑤仲介手数料(60円※当方利益)
上記で②の記帳は必要でしょうか?
当方へは1週間に1度まとめて集まった金額が支払われますが(例:106000円)
また、このような形態の場合課税売上高としての金額は1060円となるのでしょうか?実際の利益は60円ですが、課税事業者となってしまいますでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答
消費税の課税売上高に関するご質問と思いますが、クラウドファンディングによる収入の内、消費税の課税対象となるのは一般的に「購入型」です。商品やサービスなどの対価となるからです。
「投資型」はクラウドファンディングの対価が株式や出資ですので消費税は非課税、「寄附型」はそもそも対価性がないので不課税です。
従いまして、ご記載の情報では消費税の課税の判別ができません。
説明不足で申し訳ありません
リターンの発生する購入型となります。
宜しくお願い致します
1,100円が課税売上、40円が課税仕入になります。
消費税は利益に対して課税するのではなく、取引について課税されます。
ご回答ありがとうございます。
では、この課税売上が1000万円を超えると消費税の申告と納税が必要となるという認識で宜しかったでしょうか?
課税売上が1,000万円を超えた事業年度の翌々事業年度に課税事業者になります。(1,000万円を超えた事業年度ではありません)
本投稿は、2021年03月29日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。