雇用調整助成金に関連する会計処理の件について
親会社からの請負業務をメインで行っている法人です。その請負業の中で飲食関係があるのですが休業した従業員について給料はそのまま支払ってその後雇用調整助成金を受給しています。毎月、親会社へ業務請負料を請求しています。請求した請負料について売上計上しています。雇用調整助成金を受給した金額分を親会社へ請求する業務請負料より控除して請求しているのですが、その際の会計処理として控除した金額については売上の戻し処理(不課税)でよろしいのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
雇用調整助成金を受給した金額分を親会社へ請求する業務請負料より控除して請求しているのですが、その際の会計処理として控除した金額については売上の戻し処理(不課税)でよろしいのでしょうか。
なぜ、そのような請求になっているのか、よくわかりませんが、実際に受給された助成金は、どのような処理になっているのでしょうか?
社員を休業させているということは、業務委託自体も減少していると思うので、減少後の業務委託の内容や量に対応する金額を、課税取引として、請求し、売上を計上するべきかと思いますが、いかがでしょうか?
本投稿は、2021年08月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。