[勘定科目]ホテルの代金を立て替えた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ホテルの代金を立て替えた場合

彼女と月に数回宿泊をしています。
ライターなので、このときもホテルで作業をしています。
宿泊費は、私が支払いをして彼女が家族が経営している
会社の経費にしています。

そのため、私が支払ったお金は戻ってくるのですが
これは立替金として会計ソフトに登録しても
問題ないのでしょうか。

税理士の回答

ご相談の文面からは個人的な支払いをしているものと解釈できますので、会計処理をするとすれば「事業主貸」とするか、あるいは、まったく処理しないという選択になると思います。
宜しくお願いします。

事業主貸か仕訳しないのどちらかですね。

仮に事業主貸の1万円のホテル代であれば、
このような形で宜しいでしょうか。

事業主貸 10,000 / 未払金 10,000 ○○ホテル立替金 クレジットカード

ご連絡ありがとうございます。
上記の仕訳で宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月08日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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