寄付金か交際費か
お願いします
法人が、特に事業には関係ない私立高校の野球部の後援会の「会費」ということで
1万円払った場合
名目は会費ですが、これは諸会費となるものではなく寄付ということでいいのでしょうか
税理士の回答
ご記載の文面からわかる範囲で回答します。
寄付金に該当すると思います。
なお、事業に関係がないということですので家事費になります。
本投稿は、2021年08月11日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。