業務委託契約を結んだ者への福利厚生費の扱いについて
業務委託契約をしている者に民間の医療保険や生命保険(死亡保険)を福利厚生として導入した場合(契約者:オーナー、被保険者:業務委託を受けているもの)
財務上、福利厚生費として経費計上が可能なのか教えてください。
また、契約者であるオーナーが個人or法人の場合で税務上の取り扱いに違いがあるのかも併せて教えていただきたいです。
何卒、よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
業務委託の人は事業主同士の対等な契約だと思うので、会社の経費にはできないと思います。個人でも会社でも経費にはできないと思います。
本投稿は、2021年09月03日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。