[勘定科目]サプリメント代について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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サプリメント代について

治療のため病院にかかっており、保険適応で身体に合う薬がない分、サプリメントをその病院で自費で購入しています。

こちらは経費にできるのでしょうか?
もしできるとすれば、勘定項目は何になりますか?

税理士の回答

ご回答します。

ご質問は『経費にできるでしょうか』とのことですので、何らかの事業を行っているところの『事業所得の必要経費になるか』というご質問と解釈してご回答します。

必要経費は、次の金額です。
(1) 収入金額に対応する売上原価その他その収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

ご質問は、『保険適応で身体に合う薬がない分、サプリメントをその病院で自費で購入』したとのことなので、事業との関連はなく、ご自身の治療又は体調管理を目的とするものであると思います。

となりますと前述の収入金額に対応するとは考えられず、事業の販売費や管理費にも該当しないと考えられますので、経費にならない、という結論です。

一方、所得税の医療費控除に該当するかどうかですが、これは、医師の治療行為の中で必要であるかどうか、が判断基準になります。
医師が作成した診断書の中で判断することになると思います。

ご参考にしてください。

本投稿は、2021年10月02日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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