継続して渡したい御礼金は交際費として該当しますか
来年から個人事業主として開業届けを提出する予定の作家です。
現在、作業場として友人が賃貸契約しているアパートの一室を使わせて頂いています。
このためにアパート併設の駐車場も借りて頂き、時には食事なども振る舞ってもらっています。
この友人へ月に数万円程を御礼金として渡していきたいのですが、その場合は毎月の交際費に計上してもよろしいのでしょうか?
タイトルとややずれるのですが、何らかの形でお礼、出来れば現金を渡したいです。
他に相応しい科目や方法などありましたらご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

お渡しするお金は相手様の所得になることもあり、あまり不透明な形にするよりは、アパートや駐車場に関する利用料という形で契約書を締結するなどされた方がよいかと考えます。
契約書を締結しない場合でも領収書等がないと経費処理の根拠がなくなってしまうのでご留意ください。
交際費は取引先との取引関係の構築のために使う費用ですので、今回のケースは交際費には該当しないと考えます。(私的な支出となると個人事業主の費用として認められないケースもあります)
実態としてアパートの一室や駐車場に関する利用料等に見合った金額をお支払いするのであれば交際費ではなく、利用料等や金額が少ないのであれば雑費などの勘定科目で処理するのがよいと考えます。
筒井様、ご回答頂きありがとうございました。考え方、科目を示して頂き感謝を申し上げます。
先方の不利益にならないよう、よく考えたいと思います。
本投稿は、2021年11月17日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。