税理士ドットコム - [勘定科目]個人事業:スマホ無料使用分の経理について - 雑収入に計上されなくていいと思います。
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個人事業:スマホ無料使用分の経理について

小さな雑貨店を経営しております。
店の電話として自分のスマホを使っていますが(家事按分済み)、楽天モバイルに替えたことで〝一年間無料〟になってしまいました。
この場合〝経済的利益〟があったとして「雑収入」にしなければならないのでしょうか?
ちなみに「雑収入」にするとしても、O円請求なのでいくらなのかも分かりません。
いくら調べてもよく分からなかったので、お答えいただけたら大変助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

雑収入に計上されなくていいと思います。

本投稿は、2022年02月10日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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