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個人事業主が個人的に購入したものを不要になり売却した場合の仕訳について

お世話になります。

今回初の青色申告の予定です。

2021年は、通帳・カードどちらも事業用とプライベートの利用が混在しているため、全ての通帳・カードの取引を記帳しています。

2021年5月、メルカリにて、個人的な病気治療の目的で中古機器?を、カード支払いにて購入しました。(送料込み30万円)

同年10月、不要になったため、メルカリにて同機器を売却しました。

商品代金:330,000円
販売手数料:33,000円
送料:1,030円
販売利益:29,597円

振込手数料:¥200
振込金額:¥295,770

売却価格から販売手数料・送料・振込手数料を引かれ、メルカリより銀行口座へ振り込まれています。

このように、個人事業主が個人的に購入したものを不要になり売却した場合、どのように仕訳するべきでしょうか?

税理士の回答

仕訳は、以下のようになると思います。

(借方)普通預金 295,770 (貸方)事業主借 295,770

当該売却収入は、事業に関係のない収入だからです。

回答いただきましてありがとうございます!

売却額が30万円超えていたり、雑収入?だか雑所得?での申告が必要という方もいて悩んでおりました。

そのように仕訳してみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月21日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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