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源泉所得税は本当に預り金で良いのか

タイトルの件です。
詳しく調べていないので知識不足かもしれませんが、専門家様の意見を聞きたく思います。

源泉所得税は、源泉徴収義務者(給与の支払者)が、国(税務署)に対して納付義務を負っているものであるはずです。
実際、納付しない場合のペナルティは給与の支払者にありますよね(不納付加算税でしたっけ?)。

とすると、仕訳処理では源泉所得税について預り金ではなく未払費用とすべきだと思うのですが、いかがお考えでしょうか。
もっというと租税公課ではないでしょうか…?

税理士の回答

会社は、従業員から源泉所得税を預かり、それを期日までに支払うことになります。預り金でよいと思います。未払費用は、会社が払うべき費用でまだ支払がされていない費用になります。

源泉徴収制度とは
 源泉徴収義務者が、源泉徴収の必要となる費用(給与等)を支払う際に、あらかじめ所得税を徴収して、国に納税する「義務」を負う制度となります。
 ただし、所得税の負担者は、従業員などの所得(報酬)を受ける者になりますので、「源泉所得税※」は貴方の費用には該当しません。
 
 そこで、源泉徴収の必要な所得の支払いの際には、全額を報酬を受ける者に支払うのでなく、その者が負担すべき所得税を、支払額から「徴収=預か(る)」り、差し引いた額をその者に支払います。
 そしてその後、預かった所得税を国に納めることになりますので、「預り金」勘定をもちいることになります。

 なお、源泉徴収はしてもしなくても良いものでなく、「義務」となっています。そこで「不納付加算税」は、源泉徴収義務者に対するペナルティとなっています。
 ※「扶養是正」など、源泉徴収義務者の責任ではない期限後納付は不納付加算税はかかりません。

 

本投稿は、2022年05月11日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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