株の配当金の源泉所得税の科目
株で得た配当金の源泉所得税の科目はどうしたら良いでしょうか。
当初租税公課としていたのですが調べたところ「法人税・住民税及び事業税」と出てきました。
これはつまり当年度の法人税から差し引くという意味でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
損益計算書で費用になっていればいいので、租税公課でも法人税等でもいいと思います。法人税等にする人が多いかもしれません。法人税の前払という扱いになります。法人税から差し引かれます。赤字のときは、還付されます。
本投稿は、2022年06月14日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。