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社内飲食費と食事の提供、何が違う?

全従業員を対象とした社会通念上適当な忘年会などは福利厚生費とできますが、社内の一部を対象とした交際費、社内飲食費と、いわゆる雇用者負担3500円基準の食事の提供(こちらは福利厚生費と知りました)の区分がよく分かりません。
外食の場合は社内飲食費、弁当や食堂が食事の提供という考え方であっていますか?頻度にも依るのでしょうか。

税理士の回答

福利厚生費と交際費は飲食を伴うなど取引の性質が似ているため混同されることが多いですが、全く異なる取引のため以下を整理して考えてみてください。

まず、福利厚生費は社内の人、すなわち従業員に対するもので、特定の人を対象としないのもが該当します。つまり、全社員を対象とした忘年会や運動会、慰安旅行、などが該当します。これを垂直的水平的(役職関係なく、全員が対象ということ)公平性と言います。従って、一部の従業員だけを対象とする飲食代、旅行代、保険料負担は経済的利益の供与として給与となります。

その上で、いわゆる3,500円基準というのは、会社が従業員の昼食代などを負担した場合には経済的利益の供与として本来であれば給与に該当するのであっても、従業員が半額以上を負担して、かつ3,500円/1人であれば福利厚生費としてOKという通達です。通達なので絶対という基準はありません。

次に交際費ですが、これは「社外」の人に対する接待、供応、慰安、贈答など事業関係者に対するもので、事業の円滑化を目的とするものを言います。交際費に該当するもので損金になるものは一定金額までというルールがある(中小企業のみ)ので、その限度額を算定する必要がありますが、そのルール上考慮しなくてはいけないのが「社内飲食費」というものです。これは同じ社内の人であっても、例えば本社の役員を接待する場合などが該当します。これは社内の飲食代であっても交際費に計上して限度額を計算せよ、という考えに基づくものです。

福利厚生費、交際費、会議費は横断的に理解をしないと中々難しいものですが、明確な区分が存在しますので是非この機会に理解を深めてください。

よろしくお願いいたします。

なるほど、社内飲食費は接待色が強いのですね。
重ね重ね申し訳ないのですが、例えば社員全員が参加可能な月1の飲み会(一人当たり7000円程全額負担)は全額福利厚生費にあたるでしょうか?

福利厚生費にはいわゆる1人5,000円基準のようなものはなく、金額に上限はありませんので、全社員が平等に参加できる食事会のようなものであれば福利厚生費となります。
ただし、あくまで「社会通念上の妥当な金額」となりますので、1人あたり7,000円程度であればまず問題になることはないかと考えます。

よろしくお願いいたします。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年06月21日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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