確定申告と青色申告
カフェの請負契約をして、8月1日日で開廃業届を出しました。
青色申告会に入ると年会費が3万ほど掛かると聞きました。経営方針の違いで、1月末で解約することとなりました。実質は、店にはもう出ておりません。
赤字を貯蓄して、税金を安くできるので、廃業届は出さないほうが良いと言われましたが、請負元が資金面を管理していたので、店の経費は、全て、契約元に計上していて、領収書などは私の手元にはありません。
事業所の届出住所は自分の家になっております。
契約元から特別報酬として、6万もらっていますが、この場合、その金額は、契約元で確定申告をするのでしょうか。それとも、私個人で、ただ、6万報酬(収入)があったとして、個別に青色申告会に入会して行い、1月末で廃業届をしたほうが安いのでしょうか。
また、前述したように、「赤字を貯めて」ということがありますが、そもそも、運営をしなくなるので、赤字だとがなくなります。
さらに、店での食材費等の全ての経費やいわば開業費に当たるようなものは、全て、契約元の資金を使っていて、私からの出費は殆どありません。
このような場合、私、自身には、赤字というもの該当するものは内容に思いますが、税理士の方からはどのように判断できますか。
そして、6万の収入だけあったという申告だけするとただ税金がかかってくるだけなので、確定申告を自力でやって、申告会を通さずに行った方が入会費などがかからず、安く済む気がしますが、プロからするとどうのような見解になりますでしょうか。
普段なら、申告会費も払えなくもないのですが、契約元が行っているシェアハウスに入居しておりまして、そこが、1月末で区画整理に合い、身元は保証すると言われていたのですが、移転してシェアハウス事業に参加できないにのなら引越し代など一切責任を持たないとして、詐欺行為に合っています。私は、シェアハウス事業に手伝うことはありますが、あくまでも、協力していただけなので、シェアハウス事業の契約をしたわけではありません。あくまでも、カフェ経営の契約をしました。
また、実家から都内に4月に引っ越して来たところ、8月で最低保証を条件に足立区のシェアハウスに契約元の自家用車で自力で引っ越しをし、引っ越し続きで貯蓄と手持ちも底をついており、なるべく、出費を抑えたいのです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
全て、契約元の資金を使っていて、私からの出費は殆どありません。
このような場合、私、自身には、赤字というもの該当するものは内容に思いますが、税理士の方からはどのように判断できますか。
ご理解の通りです。お金を出された方の費用となります。
年間の収入が6万円のみであれば、確定申告の必要はありませんので、青色申告会に入会されなくてもよろしいかと存じます。
また、今後ご事業をされないのであれば、廃業届をご提出されるのがよろしいかと存じます。
本投稿は、2017年11月25日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。