決算月の売上明細が2~3ヶ月後になってしまう場合の対応方法
当社は今年、出版社を立ち上げまして
主に取次会社経由だけに通して販売をしております。
ご相談したい内容ですが、当社の決算月は1月なのですが、
取次会社から売上確定の明細がくるのが2~3か月後となっており、
1月の売上が判明するのが4月以降となるため申告が間に合いません。
また、取次会社いわく
「取引先の会社から売上明細の回収が完了するのがどうしても2~3ヶ月はかかる」
との事でしたので、明細を早めにもらうこともできません。
この場合は概算(明細がない状態)での計算で決算申告することになるのでしょうか。
100%取引先の事情で期ズレになってしまいますので、
もし税務調査が来てた時にこの点を指摘され延滞税やら
望まない出費を強いられるのは理不尽だと感じてしまいます。
なにか回避策はないのでしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
この場合は概算(明細がない状態)での計算で決算申告することになるのでしょうか。
ご質問者様のご理解の通り、概算での計上になります。法人税法基本通達にも以下のようになっておりますし、合理的なご事情がありますので、大丈夫ではないでしょうか。
また申請により申告期限を3カ月に延長することも可能ですので、こちらもご検討されてはいかがでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
2-1-4 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平15年課法2-7「六」により改正)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
ご回答いただき、ありがとうございました。
以下、2点ご確認させて頂ければ幸いです。
・申告期限を3か月延長できるとのことですが、
こちらは会見監査等を設置していない小規模法人であっても
特別な事情があれば認可されるものなのでしょうか?
・概算での申告が完了したのち、収益が予測より大きい事がわかった場合は
なにかしらの課税ペナルティを負う事はあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。

寺尾諭
・申告期限を3か月延長できるとのことですが、
こちらは会見監査等を設置していない小規模法人であっても
特別な事情があれば認可されるものなのでしょうか?
特別な事情があれば大丈夫です。
・概算での申告が完了したのち、収益が予測より大きい事がわかった場合は
なにかしらの課税ペナルティを負う事はあるのでしょうか?
ペナルティを課すかどうかは税務署の判断ですが、ご質問者様のような合理的な理由があり、かつ適切な処理(申告期限時点で可能な限り合理的に見積もり、申告期限の延長等出来得る策を講じている)等をされていれば大丈夫ではないでしょうか。
本投稿は、2017年12月26日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。