退職給付引当金にかかる転籍先法人の取り扱い
転籍に伴い、出向元法人で積み立てていた退職給付引当金相当額を出向先法人が受け取ります(転籍時に出向元法人から当該社員に退職金は支払いません。)。
受け取り時において、出向先法人では、会計上、「現金(又は未収金)/退職給付引当金」という仕訳により退職給付引当金を積み立てた場合、税務上は受け取った金額を益金計上漏れとして申告調整することでよろしいでしょうか?
税理士の回答

税務上は受け取った金額を益金計上漏れとして申告調整することでよろしいでしょうか?
それでよいと考えます。
早急ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年09月16日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。