法人税の仕分けを教えてください
合同会社を経営しております。
今まで法人税は決算後、青色申告をしてから「法人税」の区分で仕分けをしていました。
しかし調べていましたら、
・決算で確定した法人税は「未払い法人税等」と仕分けをする
というのを見かけました。
いつも税務署で青色申告書の作成のサポートを受けて完成させています。
この際に法人税の確定金額が分かりますが、分かった法人税をその年度の会計に「未払い法人税」として修正するのでしょうか?
それとも次年度の会計に「未払い法人税」として仕分けするのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

決算報告書は、社員総会で承認します。
よほどのことがない限り、さかのぼっての訂正は、いけません。
ので、
一度報告書を承認して、確定した場合には、後で気がついても変更はいけません。
ので、
次年度に
租税公課***現金預金***
租税公課でなく、法人税住民税などでも、科目は何でもよいです。いつも行っている科目でよいです。
よく年度から、その年度の法人税については、学習通りに行っていきましょう。
いつも税務署で青色申告書の作成のサポートを受けて完成させています。
税務署は、税の場所です。会計ではありません。ので、会計を重要視はしません。
本投稿は、2023年11月21日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。