源泉徴収票を出していなかった専従者の確定申告について
父親が個人事業主で白色申告をしています。
父親と一緒に仕事をしており、仕事をした分の給料を貰っていて、専従者になっています。
確定申告についてお伺いしたいのですが、
・その貰った給料を収入金額等の営業等に入れて良いのか
・貰っている給与が¥1625000-以内の為、¥550000-控除をした金額を所得金額等の営業等にいれても良いのか
(源泉徴収、給与所得支払書を忘れていて両方ありません。)
お教え頂けたらありがたいです。
税理士の回答

専従者給与であれば、事業所得ではなく給与所得として申告することになります。
ご返答ありがとうございます。
給与所得に入れる場合、源泉徴収票がなくても大丈夫なのでしょうか。
源泉徴収票がなくても、給与所得控除を適用していいのか。
教えて頂けたらありがたいです。

源泉徴収票がなくても申告はできます。給与所得控除も適用されます。
本投稿は、2024年01月23日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。