登記事項の発行済株式総数変更後の法人税申告書の別表ニについて
期中に登記簿謄本に記載の発行済株式総数及び発行可能総数を増加しました。
登記事項は変更済みです。
決算時の法人税申告書の別表ニに記載する株式の数は、変更後の発行済株式総数を記載するのでしょうか?
また、設立時の定款の発起人に記載の株数と当然異なりますが、発行済株式総数の変更に伴い誰が何株持つと改めて決め直すのでしょうか?
(例として発行済株式総数を20→100に変更した場合、当初の代取10、取締役10→代取50、取締役50など)
税理士の回答

決算時の法人税申告書の別表ニに記載する株式の数は、変更後の発行済株式総数を記載するのでしょうか?
そうなります。決算時のです。
また、設立時の定款の発起人に記載の株数と当然異なりますが、発行済株式総数の変更に伴い誰が何株持つと改めて決め直すのでしょうか?
いいえ、異動がなければ、変わりません。
(例として発行済株式総数を20→100に変更した場合、当初の代取10、取締役10→代取50、取締役50など)
発行数などの定款を変更した折、どのようにするかも、本来は決めているはずです。
きめていなければ、比例で多くなるだけでしょう。
早速のお返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
変更後の定款は拝見しておりますが、実際異動があったのかは存じ上げない為確認いたします。
本投稿は、2024年02月06日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。